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パソコンリサイクル法

パソコンに法律があるなんて知っていましたか?
「パソコンリサイクル法」というのがあるそうです。
しかし、意味が分りませんよね?
そんな方の為に、少しだけ説明したいと思います。

パソコンリサイクル法は、2003年10月改正資源有効利用促進法のパソコン関連業界に制定されました。
家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルをメーカーに義務付けています。
資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行されました。
2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことで、パソコンリサイクル法と呼ばれるようになりました。
パソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどが対象です。
ちなみに、ワープロ専用機やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外だそうです。
新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されています。
机上型パソコン本体・ノートパソコンと液晶ディスプレイ・液晶ディスプレイ一体型パソコンは3000円、CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコンは4000円と料金が決まっています。
また、施行前に販売された機種には料金が上乗せされていないので、廃棄時のこの料金を支払わなければなりません。
ちなみに、上乗せしているパソコンには、「PCリサイクルマーク」のシールが貼っています。

この機会にパソコンリサイクル法を覚えてみてはいかがですか?
回収するときの参考になるかもしれません。





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